代理購入って違法ですか?
西銀座チャンスセンターの宝くじを買うには
宝くじ購入代行って知っていますか?
宝くじを良く買われる人は、年末やサマーのジャンボ宝くじの時には、
何時間も並んで購入されますよね。
次回は私が当たるかも!って思うと、
どこで購入しても、確率的には同じだとわかっていても、
一番当たりくじが出ている売り場で購入したいというのが人間の性ですよね。
私も1時間程度並んで買うことも珍しくありません。
それじゃ、日本一億万長者を出している宝くじ売り場「西銀座チャンスセンター」の宝くじが欲しくないですか?
もちろん自分で並んで購入すればいいだけなので、並べばいいんです。
しかし、「西銀座チャンスセンター」の宝くじ売り場で購入するには、4時間くらい並ぶ必要があるんですよね・・・

4時間待っても大丈夫
購入代行というサービス
4時間くらい並んでも大丈夫という人や、東京近郊に住んでいるならば、
「西銀座チャンスセンター」の宝くじ売り場で購入できるかもしれません。
しかし、地方にいる人は、まず入手が不可能なんです。
宝くじは当たればうれしいけど、もし当たらなくても、
当選番号発表までの間、夢が見られるのがいいんですよね・・・
そこで出てきたサービスが、宝くじに「購入代行」というもの。
私の代わりに、わざわざ「西銀座チャンスセンター」の宝くじ売り場に並んで、
私の代わりに購入してきてもらうサービスです。
しかしそれって違法なんでしょうか?
購入代行は違法なのか?
宝くじについて少し調べたのですが、宝くじは「転売」してはいけないそうなんです。
転売についてさらに調べてみると、こんな条文があるようです。
刑法第187条:1〜3項 富籤罪「発売・取次・授受」について
これは、宝くじの「発売」に関する法律で、
法的機関から許可を得たものしか宝くじを発売することはできないことを言っています。
「取次」とは、宝くじを発売する者のために、発売の取次ぎ、売買の周旋することです。
都道府県や政令指定都市等が販売する宝くじを、みずほ銀行などが販売する場合などが該当します。
「授受」とは、発売・取次以外の所有権移転のことで、贈与することなどが該当します。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000144
「発売」に関して「購入代行」は、宝くじを売り出していないので問題なしです。
「取次」に関して「購入代行」は、売買の周旋もしていないので問題なしです。
「授受」に関して「購入代行」は、贈与していないので問題なしです。
次に関連するのが、「当せん金付証票法」第6条7項「転売」についての法律で、
「当せん金付証票法」第6条7項「転売」
「何人も、当せん金付証票を転売してはならない。」とされています。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=323AC0000000144
「購入代行」の場合は、購入者より購入代金を事前に預かり、本人の代わりに購入する行為です。
あくまでも「購入を代行するサービス」であることがポイントです。
「購入代行」は宝くじを「発売」「転売」しているわけではなく、みずほ銀行のような「取次」でもなく、贈与等にも値しません。
ですので、違法性は無いと言えます。
宝くじ購入代行
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